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倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集

管財事件,破産財団,換価,財団債権,優先的破産債権

質問31)「管財事件(かんざいじけん)」とはどんな事件?

回答
債務者が破産手続開始決定後、不動産などの資産を持っている場合、裁判所が破産管財人を選任して、その資産を管理させ、売却や競売などの適切な方法で処分し、債権者への返済に充てるなどをします。
こうした一連の手続のことを管財事件というのです。
逆に、破産手続開始決定後、破産者が特に何の資産も持っていない場合は「同時廃止事件」として扱われます。


質問32)「破産財団(はさんざいだん)」とはどういうものですか?

回答
破産債権者への配当のため、独立の管理機構のもとで管理される、破産者の総財産を破産財団と呼びます。
破産宣告によって破産者や債務者は財産の管理処分の権利を奪われ、破産管財人が破産財団を占有管理します。
破産管財人は、破産財団を原資として管理、換価し、すべての債権者に公平に配当することになります。
たとえば、債務者所有の不動産がある場合、破産管財人がこれを管理することになります。
破産管財人はこの不動産を適正価格で売却し、売却によって得た金銭を破産財団に組み入れ、債権者への弁済にあてることになります。


質問33)「換価(かんか)」とはどういう意味ですか?

回答
差押財産などを売却して、金銭に換えることを換価といいます。
たとえば、破産管財人が破産財団を売却し、その換価代金を債権者への配当に充てる場合などがあります。


質問34)「財団債権(ざいだんさいけん)」とはどういった債権ですか?

回答
破産法2条7項によると、財団債権とは、「破産手続きによらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権」とされています。
財団債権をもつ債権者を財団債権者と呼び、破産手続きのための費用を支出した者は財団債権者となります。
財団債権者に対する弁済は、他の一般債権者への配当の前に行われます。


質問35)「優先的破産債権(ゆうせんてきはさんさいけん)」とは何ですか?

回答
破産財団について、一般の先取特権などの優先権がある破産債権を優先的破産債権と呼び、他の破産債権よりも優先されます(破産法98条)。
優先的破産債権には、税金などの租税債権、社会保険料などの公課、未払いの給料などの労働債権があります。

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