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署名・印鑑を理解するための用語 …… 法律用語集

割印,署名/記名押印,印鑑登録,印鑑証明書

質問5)「割印(わりいん)」とはどのような印ですか?

回答
割印とは、2つ以上の文書が互いに関連していることを示す場合に、押されるものです。
例えば、同内容の契約書複数作成し、先方に渡す場合などに使用します。
契印に似ていますが、契印は同一文書が複数に渡った場合に、同一文書であることを示すために押されますが、割印は、異なる文書間で押されます。
割印に使用する印は、署名の末尾に押印したものと同一でなくて良いとされています。


質問6)「署名/記名押印(しょめい/きめいおういん)」とはどのようなものですか?

回答
署名とは、本人が自筆で氏名を記入することです。
筆跡も残るため、本人が実際に書いたという証拠力があります。
欧米ではサインをするのが一般的ですが、日本では署名の後に押印をするのか慣習となっており、これが一番証拠力が高いとされています。
記名というのは、自筆以外で記入した氏名のことで、ゴム印やワープロによる印字のほか第三者に記入されたものも含みます。
記名の後に押印をすることによって、署名と同等程度の効力を持つとされています。


質問7)「印鑑登録(いんかんとうろく)」とはどのような登録ですか?

回答
自分の印鑑を地方公共団体に登録することで、本人が登録した印鑑であることが保証されるというものです。
印鑑登録を行えるのは、一人一つであり、どこでも売っているような三文判では登録ができません。
自分のオリジナルな印鑑をはんこ屋さんなどで購入することが必要です。
印鑑登録を行うと、印鑑証明書という文書を発行できるようになり、これは、不動産や車などの大きい買い物をする際に必要となります。


質問8)「印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)」とは何ですか?

回答
印鑑証明書とは、印鑑登録を行っている実印があれば、役所で発行してもらえる書類で、この印が真正なものであることの証明となるものです。
不動産などの大きな契約時には、実印とその印鑑証明書が必要になります。
通常は役所ですぐに発行してもらえます。代理人による発行も、委任状など不要で発行が可能です。
発行には、印鑑登録時にもらう「印鑑登録証」か「住民基本台帳カード」が必要です。
コンビニエンスストアで発行を行うサービスがある場合もあるほど、手軽に習得できます。

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