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不動産売買・借地・借地契約を理解するための用語 …… 法律用語集

建物譲渡特約付借地権,定期建物賃貸借,更地,底地,転貸借

質問13)「建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)」とはどのような権利ですか?

回答
建物譲渡特約付借地権とは、契約期間を30年以上とし、30年後には借地上の建物が貸主に譲渡されることをあらかじめ定めておくものです。
地主が借地人の建物を時価で買い取ることにより契約が完了します。
借地人や建物の賃借人がその建物の使用継続を希望する場合には、継続使用が可能となります。


質問14)「定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)」とは何ですか?

回答
存続期間が終了したのち、更新がない賃貸契約のことをいいます。
定期借家権ともいいます。
この旨の契約をする際は、賃貸人はあらかじめ賃借人に、更新がなく、期間満了で契約が終了する旨を説明し、理解してもらう必要があります。
契約時にこの説明がなされていなかった場合には、契約更新がないという決まりは無効となります。
一般の借家権と比較すると、更新もなく、立退料も不要になるなど、貸す側の権利を保護する効果があります。


質問15)「更地(さらち)」とはどんな土地ですか?

回答
建物や工作物など何もないまっさらな土地のことを言います。
借地権や地役権などの権利もついておらず、購入しすぐに建物の建築に入れる状態となっています。


質問16)「底地(そこち)」とはどんな土地ですか?

回答
借地権がついており、更地のように土地所有者が自由に利用したり、転売などが行えない土地のことを言います。
借地権者との関係で利用に制限があることから不完全所有権と呼ばれることもあります。
通常、更地より底地のほうが価格が下がり、大都市圏の都心に近いほど低くなります。


質問17)「転貸借(てんたいしゃく)」とはどういうものか教えてください。

回答
建物などを所有者(賃貸人)から借りた賃借人が、借りている建物などを第三者に貸すことを「転貸借」といいます。転貸借は「転貸」または「また貸し」ともいいます。
転借人(賃借人から借り受けた第三者)は、賃貸人に対して直接に賃料支払いの義務を負います。
賃借人が転貸借するためには賃貸人の承認が必要となり、承認を得ずに転貸借した場合には賃借契約を解除することができ、転借人の退去を求めることができます(民法612条2項)。

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