吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


手形・小切手を理解するための用語 …… 法律用語集

手形のジャンプ,手形の書換え,不渡り,小切手

質問25)「手形のジャンプ(てがたのじゃんぷ)」って何ですか?

回答
振り出した手形の支払期日の延期を手形の所持人に要請し、了承を得た上で手形の支払いを延期することを手形のジャンプといいます。
方法としては、手形の所持人に手形を返却してもらい、延期した後の支払期日、また支払期日延長分の金利相当額等を上乗せした金額を記載した新たな手形を振り出す方法があります。
他にも既存の手形に書かれている支払期日を訂正する方法があります。
また手形のジャンプは手形所持人が金融機関に対し手形の呈示をする前に行う必要があります。


質問26)「手形の書換え(てがたのかきかえ)」って何のことですか?

回答
手形の書換えは手形のジャンプと同義語です。
手形の振出人が満期日いわゆる支払期日を変更した新しい手形を改めて振り出し、手形の所持人に対して満期日(支払期日)が変更された新しい手形を渡すことを手形の書換えといいます。
書換えを行うと古い手形と新しい手形のふたつの手形が存在することになります。
振出人は古い手形を取り戻した上で、その古い手形の失効をさせる必要があります。


質問27)「不渡り(ふわたり)」とは何ですか?

回答
手形の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が支払われず、決済できないことを不渡りといいます。
不渡りは手形だけではなく、小切手にも当てはまります。
不渡りにはいくつかの事由があります。
たとえば当座預金の残高より手形の金額の方が多い場合等の資金不足によるもの、支払銀行と当座勘定の取り引きがない場合等の取り引きなしによるもの等で、これらは第1号の不渡事由に分類されます。
他にも契約不履行や詐欺、紛失などに分類される第2号の不渡事由があります。


質問28)「小切手(こぎって)」について教えてください。

回答
金融機関等支払人に対して、名宛人(持ち主)に、振出人(小切手の作成者)の預貯金口座から小切手の券面に表示された金額の支払いを委託することを約束した証券のことを小切手といいます。
振出人は当座預金契約もしくは当座貸越契約に基づいて金融機関等から小切手用紙の交付を受け、それを使用し小切手を振り出すことになります。
小切手は支払人に対して、支払いを委託することを目的とした証券で、有価証券となります。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.