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手形・小切手を理解するための用語 …… 法律用語集

預金小切手,後日付小切手/先日付小切手,線引き小切手

質問29)「預金小切手(よきんこぎって)」についての基本的なことを知りたいのですが。

回答
預金小切手は小切手とは違い、銀行の店舗が自らを支払人として振り出す自己宛の小切手のことを指し、通称預手(よて)といいます。
昨今この預金小切手を使用するケースが増えてきています。
不動産の残金決済や多額の金銭を取り引きする際に、持ち運びが容易であること、安全であること、また紙幣の枚数を数える手間も省けることなど、また預金小切手は銀行が振出人と支払人の両者であることから、現金同様の高い信用性を持つものであり、これらのような理由から、現金に代わる決済手段として使用されることが多くなっているのです。


質問30)「後日付小切手/先日付小切手(あとひづけこぎって/さきひづけこぎって)」とは何のことですか?

回答
小切手を作成し、受取人に渡された日よりもさかのぼった日付を振出日として記載している小切手のことを後日付小切手といいます。
1ヶ月も前の日付を小切手に振出日として記載された場合、呈示期間が明らかに過ぎているので、善意取得とみなされません。
小切手を受け取るときには、振出日に注意が必要となります。
また実際に振り出す日よりも先の将来の日付を振出日として記載した小切手のことを先日付小切手と言い、別に先付(さきづけ)小切手ともいいます。
金融機関への呈示期間は小切手の記入日から後10日間となるため、先日付小切手を利用すれば支払期間を通常の小切手よりも長くすることができます。
記入日以前の支払いを求めても金融機関は応じることになっているため、通常の小切手と法的効果は変わらないと言えます。


質問31)「線引き小切手(せんびきこぎって)」について教えてください。

回答
小切手の表面に平行線を2本引いたもの、またその平行線内に銀行やBANKという文字が記載されたもの、特定の銀行名が記載されたもののことを線引き小切手といいます。
盗難や紛失をした小切手を取得者が銀行に持ち込めば現金にすることができてしまいます。
しかしこの線引き小切手のようにあらかじめ線引きをしておくことで、支払銀行は、その銀行と取り引きがある会社や個人、または他の金融機関にしか支払いができなくなるため、全くの第三者に現金が渡ってしまうことを防ぐことができます。
小切手を振り出す振出人は、このように安全面を配慮し、あらかじめ小切手全てに線引きをしておく必要があるでしょう。
また線引き小切手には、支払受領者が制限される一般線引き小切手と取り立てを委任された銀行に限定する特定線引き小切手の2種類があります。

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