吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

不公正な取引方法,共同ボイコット,差別対価

質問22)「不公正な取引方法(ふこうせいなとりひきほうほう)」とはどんなことですか?

回答
独占禁止法19条と同法2条9項において、公正な競争を阻害するおそれがある行為を不公正な取引方法と定めて告示しています。
この不公正な取引方法は2つにわけることが出来、全ての業種に適用される指定内容を一般指定、特定の業種において適用される指定内容を特殊指定と呼びます。
一般指定には共同の取引拒絶や差別対価、不当廉売、抱き合わせ販売等、優越的地位の乱用、競争者に対する取引妨害等が指定されています。
特殊指定には新聞や物流、大規模小売業や教科書等の事業分野で行われています。


質問23)「共同ボイコット(きょうどうぼいこっと)」とは何をするのですか?

回答
独占禁止法で禁止されている「共同の取引拒絶」にあたる行為。
事業者が競争関係にある他事業者と共同して特定の事業者との取引を拒絶することを共同ボイコットといいます。
特定の事業者が他の事業者に不利益な活動を行っている際に、特定の事業者を市場から排除する等のダメージを与える目的で行われます。
独占禁止法においては公正競争の阻害性を有するものとして共同ボイコットは違法と判断されています。


質問24)「差別対価(さべつたいか)」とはどのようなことですか?

回答
独占禁止法2条において地域や相手方によって対価を差別することをいいます。
本来商品の価格は自由に決めることが原則として出来ます。
しかし地域的にダンピングを行なったり、相手の得意先に対してだけダンピングをしたりすることは不公正な取引方法となり「不当な差別対価」とされ禁止されています。
市場において有力な事業者が新規参入する地域において、その地域に限り低い対価を設定し、その地域にいる事業者にダメージを与えて排除したり有利な立場を確保したりすることは地域的ダンピングと言われています。
また、競争事業者の取引先にのみ低価格にすることで取引先を奪う行為とされ相手方による差別対価となっています。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.