吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

優良誤認表示,不実証広告規制

質問49)「優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)」の意味を教えてください。

回答
優良誤認表示とは、景表法4条で禁じる不当表示のひとつで、事業者が供給する商品・サービスの取引において、その品質や企画その他の内容について、消費者に対し、実際の商品・サービスよりも著しく優良であると示すもの、事実に相違して競争相手である事業者に関わる商品・サービスよりも著しく優良であると示すもののことを指します。
これらの優良誤認表示は、不当に顧客を誘引する行為に当たり、消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスの選択を行うことを阻害するおそれがあるとし、禁止されています。
具体的には、医療保険で、「入院1日目から入院給付金をお支払い」と表示したが、実際には入院後に診断が確定した場合、その日からの給付金しか支払われないシステムだった、また食肉で、国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示し販売していたが、実際にはブランド牛ではない普通の国産牛肉であったなどのケースは優良誤認表示に当たります。
景表法に違反する行為に対しては、措置命令などの措置が採られます。


質問50)「不実証広告規制(ふじっしょうこうこくきせい)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
消費者庁は優良誤認表示を行っている疑いがある事業者に対し、その商品に関した表示が、どんな根拠を以ってして表示されたかが明示されている内容の資料提出を求めることが可能です。
もしその要求に対し、事業者から資料の提出がなかった時には、消費者庁はその事業者が優良誤認表示を行っていると判断します。
このことを不実証広告規制といいます。
提出資料が表示の裏づけとなる根拠を示すものであると認められるためには、
提出資料が客観的に実証された内容のものであること、表示された効果や性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることの2つの要件を満たす必要があります。
具体的には、害虫駆除器に表示されている電磁波の効果に根拠となるデータがない等、提出資料で根拠となるデータを示すことができなければ、優良誤認表示を行っているとみなされ、不実証広告規制となります。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.