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不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

有利誤認表示,措置命令

質問51)「有利誤認表示(ゆうりごにんひょうじ)」ってなんですか。

回答
有利誤認表示とは、商品の取引条件や販売価格などを実際のものよりも著しく安く見せたり、消費者に対して自己の競争相手である事業者よりも著しく有利になっていると実情とは違う内容を誤認させるような表示のことを指します。
有利誤認表示は、不当に顧客を誘引するだけでなく、消費者による自主的でそして合理的な選択を阻害するおそれがあるとされ、景表法4条によって禁止されています。
具体的には、商品やサービスの取引条件について、実際よりも安価である有利である等と偽って宣伝したり、実際は安価ではないにも関わらず、競争相手の業者よりもあたかも安価であるかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に当たります。
有利誤認表示を行ってしまった場合、消費者庁から不当表示により消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令などの措置が採られます。
また故意に偽って表示する場合だけではなく、誤って表示した場合でも有利誤認表示に該当するとされる場合があるので、注意が必要です。


質問52)「措置命令(そちめいれい)」について教えてください。

回答
消費者庁が有利誤認表示や優良誤認表示等の不当表示を事業者が行っているとみなした時、その事業者に対してこれらの行為を制限するための措置を命じることができ、それが措置命令と言われるものです。
景表法に違反する不当な表示や過度の景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁はそれに関する関連資料の収集や事業者への聴取など、調査を実施します。
この調査の結果、違反行為が認められた場合には、消費者庁は措置命令を行います。
具体的には、不当表示によって消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどが措置に当たります。
すでに現状不当表示の行為が行われなくなっていても、再発防止のために措置命令が採られることもあります。
また違反の事実が認められない場合でも、違反のおそれがある行為が見られた場合には、指導の措置が採られます。

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