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債権回収を理解するための用語 …… 法律用語集

第三債務者,約定利息,信用調査機関,サービサー/サービサー法,支払猶予法

質問1)「第三債務者(だいさんさいむしゃ)」とはどのような人のことですか?

回答
第三者債務者とは、債権者から見て債務者が債権を保持しているその債務を負う者のことです。
第三者債務者の負う債務は、債務者の財産として見なされ、債権者が債務者に債権の回収を行う際に、第三者債務者に対して持つ債権を差し押さえて、債権者が第三者債務者に直接債権の回収を図るという方法があります。


質問2)「約定利息(やくじょうりそく)」とは何の利息ですか?

回答
約定利息とは、金銭消費貸借契約の締結時に当事者同士の約定に基づいて発生する利息のことをいいます。
民法上では、金銭消費貸借契約では無利息が原則としていますので、法定利息のように法で決められた利息というのは存在しません。
従って、あらかじめ当事者間で合意をして利息を定める必要があります。
利息に関しては法外な金額とならないように、法により上限が定められています。


質問3)「信用調査機関(しんようちょうさきかん)」とはどのような機関ですか?

回答
信用調査機関とは、企業の状況を調査し、支払い能力や借入の額など、信用情報の調査を請け負う機関のことです。
この業界では寡占化が進んでおり、その数社からデータを買う形となります。
特に、これから継続的に取引を開始するといった局面で、相手企業の調査を行うことが多くあります。


質問4)「サービサー/サービサー法(さーびさー/さーびさーほう)」とは何ですか?

回答
サービサーとは、債権回収代行会社のことをいいます。
民間サービサーの創設を内容とする、「債権回収業に関する特別措置法」のことをサービサー法といい、メガバンクの不良債権が問題化していた98年に制定されました。
それまで、弁護士にしか許可されていなかった債権回収を民間で代行できるようになり、不良債権の迅速な処理を目指したものです。


質問5)「支払猶予法(しはらいゆうよほう)」とはどのような法ですか?

回答
支払猶予法とは、「中小企業金融円滑化法」とも呼ばれるものです。
中小企業や住宅ローンの借り手が借金返済の負担軽減を申し込んだ場合に、金融機関は可能な限り返済期限の延長や金利の減免といった猶予の措置を取るように勤めるよう定めたものです。
平成13年3月31日までを期限とした時限立法であり、現在は終了しています。

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