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民事訴訟を理解するための用語 …… 法律用語集

証拠能力,書証,証人尋問

質問16) 「証拠能力(しょうこのうりょく)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
ある証拠が、その訴訟上に証拠として採用できるものかどうかの能力を指すものです。
証拠として十分に採用できるものであれば証拠能力があるということになりますし、採用できないものであれば証拠能力がないということになります。
証拠能力がないものは証拠調べの対象にはなりません。
よって裁判所は証拠能力がないものを証拠として認めることはできません。
証拠能力に似た言葉で、証明力があります。
証明力は証拠能力とは違い、その証拠が裁判官に確たる心証を持たせる力があるかどうか実質的な価値のことを指します。
証明力の有無や程度は、判断する者によって千差万別であるため、その判断は裁判官の心証に委ねられています。


質問17) 「書証(しょしょう)」とは何のことですか?

回答
文書に記載されている内容、例えば意味や思想が裁判で証拠資料とされるものを指します。
民事訴訟において、争いがあるという事実を立証するための、証拠調べのひとつでもあります。
民事訴訟法231条では、図面や写真、ビデオテープ、録音テープ等の実質文書でないものについても、準文書として書証の手続きの対象となることが定められています。


質問18) 「証人尋問(しょうにんじんもん」について教えてください。

回答
裁判において証人に証言を求めることを証人尋問といいます。
証人は裁判の前に弁護士との打ち合わせを複数回行います。
弁護士はこのとき証人の話を聞き、陳述書という書類を作成します。
この陳述書は相手方やその弁護士、裁判官などに配布されることになります。
裁判当日、宣誓書を読み上げた後、証人尋問が始まります。
まず証言する側の弁護士からの質問に答えます。
その際メモなどを読み上げることは一切できません。
次に相手側の弁護士からの質問、反対尋問に答えます。
最後に裁判官からの質問に答えます。

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