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民事訴訟を理解するための用語 …… 法律用語集

証明,疎明,証明責任

質問19) 「証明(しょうめい)」って何ですか?

回答
裁判において言う証明とは、当事者や証人が確信を持って裁判官を納得させることです。
またある事実の在否にについて裁判官が確信を得た状態のことを指します。
証明の対象になるものを何の証拠方法によって、どのように調べ、どのように認定し、どの程度で証明があったとするかという過程が、証明にとっては必要不可欠になります。
判決を大きく左右させるような内容の証言には、このような確たる証明が必要になります。
この証明を確実に行うために、様々なものが証拠として用いられることになります。


質問20) 「疎明(そめい)」って何ですか?

回答
疎明とは裁判官が裁判の前提となる事実について、確信を持たなくても一応確からしいとの推測を抱いても良い状態のこと、もしくはそのような状態に達するように、当事者が証拠を提出することを指します。
証明は確信を必要とする一方で、疎明は一応の確からしさで良いと定められています。
迅速である必要性、また暫定的な保護を与える必要性から法律が疎明で足りると特に定めている場合に限って認められています。


質問21) 「証明責任(しょうめいせきにん)」について教えてください。

回答
証明責任は、別に立証責任、挙証責任ともいいます。
民事訴訟において、裁判所や裁判官が主要事実の真偽がはっきりしない場合、その事実の有無によって法律効果の発生や不発生が認められ、そのことで被る当事者一方の不利益のことを指します。
一般的に民事訴訟では証明責任の用語が使われ、刑事訴訟では挙証責任の用語が使われることが多いとされています。
個別の争点については、最初からどちらが証明責任を負うかが決まっています。
しかしそれ以外の証明責任は当事者双方が現実的に証明活動を行うことになっており、証明責任を負う一方のみが証明活動を行うわけではありません。結果的に証明活動を終了した時点で審議不明の場合、この証明活動の概念が問題となるものであることに注意する必要があります。

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