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民事訴訟を理解するための用語 …… 法律用語集

証明力,鑑定,反訴,事実審

質問22) 「証明力(しょうめいりょく)」とは何のことですか?

回答
民事訴訟において、その証拠が裁判官の心証を左右する可能性がある効果のことをいいます。
別に証拠力とも言いますが、証拠能力とは異なる点に注意が必要です。
証明力の有無や程度は、個々の証拠によってそれぞれ違いがあります。
そのため法律はその判断を裁判官の心証に委ねています。
これを自由心証主義といいます。


質問23) 「鑑定(かんてい)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
専門的な知識を持つ者が、対象となるものに対して評価や判断を下すことをいいます。
その評価や判断は、科学的、統計学的、感覚的な分析に基づいて行われます。
民事訴訟で言う鑑定は、証拠調べのひとつとして考えられており、裁判所の判断を補助するために行われるものとされています。
裁判所はこの鑑定結果に拘束されることはありませんが、鑑定は裁判所が指定した学識経験者をはじめ、団体等が行う専門的知識からの報告、またその知識を具体的にあてはめた判断の報告のことを指すため、科学的、統計学的、感覚的に根拠のある証拠ということになります。
裁判所から鑑定を依頼された者は、鑑定人と呼ばれます。
鑑定人は対象となるものに対しての専門的知識を有する人が選ばれます。よって代替性があります。
また鑑定人に認められていることとして、欠格や忌避が挙げられます。


質問24) 「反訴(はんそ)」ってなんですか?

回答
反訴とは原告が訴えた事件が審理されている時に、その被告がその事件と合わせて審理されるように他の事件について提起する訴えのことを指します。
この反訴を行えば新たな別の訴えを起こすことを避けることができ、経済的な負担や矛盾した裁判が行われることを避けられるメリットがあります。
原告には訴えの変更や請求の併合が認められているので、被告側にも元々の訴えを利用して併合審理される機会が与えられる反訴は、双方の公平を保つものとして必要不可欠と考えられます。


質問25) 「事実審(じじつしん)」について教えてください。

回答
裁判官が訴訟の当事者等の主張や証拠から法律問題と事実問題を併せて判断する審級のことを指し、事実審と言います。
民事訴訟においての事実審は、第一審と控訴審になります。
事実審の対義語は法律審と言います。法律審は法律問題のみを判断する審級となります。
上告審では、この法律審が行われるため、事実に関する審理(事実認定)が行われることはなく、すでに認定された事実に対し、法律判断のみが行われます。

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