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採用・退職・解雇を理解するための用語 …… 法律用語集

解雇予告手当,普通解雇,整理解雇,懲戒解雇

質問19)「解雇予告手当(かいこよこくてあて)」とはどのような手当でしょうか。

回答
解雇予告手当とは、解雇予告を少なくとも解雇日の30日前に行うべきところを、30日に満たない場合、足りない日数分の賃金を支払うことで解雇予告手当として支払うことです。
解雇される側にとっては死活問題となりますので、退職後の生活を保障するための措置として規定されています。
雇用期間が短かったり、日雇い契約など期限の定めのある労働契約の場合には適用されないこともあります。


質問20)「普通解雇(ふつうかいこ)」について教えてください。

回答
普通解雇とは、就業規則の普通解雇事由に相当する事実があって行われる解雇のことをいいます。
病気や怪我で長期に渡り業務に支障が出る場合や、仕事における能力が満たない場合などの理由が該当します。
また、無断欠勤やたび重なる遅刻、残業・出向命令の拒否などが積み重なり、社会通念的に納得される理由があった場合に解雇することができます。
解雇の種類には、普通解雇の他に懲戒解雇、論旨解雇、整理解雇があります。


質問21)「整理解雇(せいりかいこ)」はどのような解雇ですか。

回答
整理解雇とは、解雇の種類のうち企業の経営不振などのやむを得ない理由により行われる解雇のことです。
解雇権の乱用を防止するため、整理解雇の4要件が定まっています。
1つは人員整理の必要性が妥当であること。2つめは解雇の回避に関して充分な努力を行ったと認められること。
3つめは被解雇者の選定基準が合理的で不公平のないこと。4つめは、手続きの妥当性が充分に協議されているかを問うもので、労働組合や労働者との十分な協議が必要とされます。


質問22)「懲戒解雇(ちょうかいかいこ)」はどのような解雇ですか。

回答
懲戒解雇とは、就業規則に定める懲戒解雇事由に該当する場合その従業員を解雇として労働契約を解除することをいいます。
労働基準法には、懲戒解雇事由を就業規則に記載することを義務付けていますので、そこに記載されていない理由での解雇は無効となる可能性が高いです。

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