簡易裁判所の民事訴訟

民事訴訟とは、

当事者間に紛争がある場合に、裁判官が双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、判決によって紛争の解決を図る手続きのことをいいます。

訴訟の途中で、話し合いによって解決することも可能です。

 

<ポイント>

・簡易裁判所では、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。

・原則として相手方の住所地の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴えを起こします。ただし、事件の種類によっては例外もあります。

・訴えを起こす場合、訴状、手数料、郵便切手のほか、資格を証明する書類などが必要となります。手数料や郵便切手の額、必要な書類の種類及び部数については、事件によって異なります。

・訴えを起こされた場合、呼出状に記載された期日に裁判所に来ないと、訴えを起こした人の言い分のとおりの判決が出ることがあります。

・裁判所に提出する書類や証拠は、当事者側で準備しなければなりません。

 

<手続きの流れ>

◆訴えを起こす人(原告)

①裁判所に訴状を提出

②被告からの答弁書を裁判所から受領

③言い分の補充や証拠書類、証人の準備

④審理にて、言い分を述べ、証拠の申出をする

⑤判決

 

◆訴えを起こされた人(被告)

①裁判所から、原告からの訴状、期日呼出状などを受領

②裁判所に答弁書を提出

③言い分の補充や証拠書類、証人の準備

④審理にて、言い分を述べ、証拠の申出をする

⑤判決

 

◆裁判所

①原告から訴状を受理し、被告へ通達

②被告から答弁書を受理し、原告へ通達

③審理にて、双方の言い分を整理し、証拠書類、証人などの取り調べを行う

④判決

 

※被告が判決や和解で決まったことに従わない場合は、強制執行の手続きをとって、判決や和解の内容を実現することができます。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.