再生手続開始の申立てについて(個人)

◆個人債務者の再生手続き

借入金などの債務の返済ができなくなるなど、

経済的に苦しい状況にある個人(債務者)が、将来継続的収入を得る見込みがある場合、

将来の収入によって、債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見などを聴いた上で、

その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除される手続きです。

 

◆小規模個人再生

主に個人商店や小規模事業を営んでいる人を対象とした手続きです。

借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること、将来に渡り継続的な収入を得る見込があることを条件とします。

 

◆給与所得者等再生

小規模個人再生の条件にプラスして、給料などの収入金額が安定していることが必要となります。

 

<再生手続きの流れ>

①申立て

※必要書類…申立書、債権者一覧表、陳述書

添付書類…源泉徴収票、給与明細書、財産目録、住民票など

②開始決定

③債権調査

④再生計画案の提出

※裁判所によって個人再生委員が選任された場合には、その助言を受けることができます。

※個人再生委員は、原則的に申立人に代理人弁護士がいない場合のみ選任されます。申立人の財産及び収入の状況を調査し、申立人に対して必要な勧告を行います。

⑤再生計画案の決議

申立人への意見聴取、議決があります。

⑥再生計画の認可確定

⑦.支払い

※支払いは原則として、3年に分割して返済する。

最低返済額は法律で定められており、借入額の総額によって異なります。

⑧返済終了

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.