簡易裁判所の民事調停

<ポイント>

①手続きが簡単

申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙などは簡易裁判所の窓口に備え付けてあるので、それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続きも簡易なので、自分1人で行うことができます。

②円満な解決ができる

双方が納得するまで話しあうことが基本なので、実情にあった円満な解決ができます。

③費用が安い

裁判所に納める手数料は、訴訟に比べて安くなっています。例えば、10万円の貸金の返済を求める調停を申し立てるための手数料は500円です。

④秘密が守られる

調停は非公開の席で行うため、他人に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができます。

⑤早く解決できる

調停ではポイントを絞った話し合いをするので、解決までの時間は比較的短くてすみます。

通常、調停が成立するまでには、2,3回回の調停期日が開かれ、調停成立などで解決した事件の約80%が3ヶ月以内に終了しています。

 

<民事調停手続きの流れ>

①トラブルの発生

お金の貸し借りや売買の代金支払い、交通事故の損害、近隣関係、建物の明け渡しなどに関するトラブル。

※離婚や相続などの家庭内トラブルは、家庭裁判所の取り扱いです。

②受付

受付窓口にて、調停手続きの概要や申立て方法の説明を受けることが出来ます。

申立てを行う場合には、受付に申立書を提出します。

③調停期日

民事調停は、裁判所の調停委員会の仲介によって、相手方との話し合いでトラブルを解決する手段です。

調停委員会は、裁判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員で組織されます。

調停委員会は、調停期日で関係者からトラブルの実情を聴いて、最も適当な解決方法を考え、これを当事者に勧めます。

④成立・不成立

※話し合いによって合意に達した場合

成立・・・合意の内容は、調停調書に記載されます。調停調書には、判決と同じ効力があります。

※どうしても折り合わない場合、相手方が不出頭の場合

調停に代わる決定・・・2週間以内に異議の申立てがなければ、調停が成立したのと同じ効果が生じます。

不成立・・・別途訴訟などになります。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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