インターネット上での名誉毀損表現の削除要求…平成27年9月10月 号ニュースレター

soudan

過去には「2ちゃんねる」のように,インターネット上での名誉毀損表現について,表現の自由を優先するのか,名誉権を優先するのか,ということについて,議論がありました。

最近では,2ちゃんねるも含めて,ブログ,ヤフー知恵袋,クチコミサイト,転職情報サイト,などでは,明らかな誹謗中傷,風評被害となる表現については削除要求を認める傾向にあります。

 

私も,最近5件ほど,企業の方から依頼を受けて,ブログや転職情報サイトに対して,名誉毀損表現のある記事について削除要求をおこないましたが,3件は記事全部削除に応じ,1件は,問題となる記事の部分的な削除に応じました。

いくら表現の自由といっても,名誉毀損的な表現まで我慢する義務はありません。インターネット上での名誉毀損記事にお悩みの方は,ご相談いただけたらと思います。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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