問題社員対策③ 「携帯電話の使用について」

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今回注目するのは,就業時間中に携帯電話を利用することです。多くの場合就業時間中に,私用の携帯電話使用することを禁止していると思います。

携帯電話を使用するといっても,休憩時間中であれば問題がありません。

しかし,就業時間中に携帯電話で株取引をしているような場合は,どうでしょうか。

就業時間中に携帯電話を使用することが禁じられているにも関わらず,携帯電話を使用することは,会社のルールに違反する行為です。会社のルールに違反する行為を放置すれば,会社の秩序が乱れることにつながります。したがって,何もせずに放置するわけにはいきません。

会社としての基本的な対応の考え方としては,社員にルール違反があるかを調査したう

えで,それに基づいて処分を下すことになります。

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就業時間中に私用の株取引をするということは,社員として職務に専念する義務を怠っています。これは多くの会社において,懲戒処分の対象にしていると思います。

しかし,職務に専念する義務に違反するといっても程度がありますから,後の法的紛争防止のためにも,違反の程度に見合った処分が必要になります。

例えば,株取引をするといっても,数分程度の短時間であれば,厳重注意にとどめる方がよいでしょう。この際書面で厳重注意を行えば効果的です。

また,取引が数時間といった長時間の場合や注意しても改善しない場合には,謹慎処分等より重い処分を行うことができると思います。

さらに,処分を重ねても,改善が見られない場合には,懲戒解雇というもっとも,重い処分を検討の対象になるでしょう。

就業中の携帯電話の使用には,株取引以外にも,メールや電話,SNSの利用,ゲーム等いろいろな場合があります。それぞれの事情をしっかりと把握し,適切な処分を行うようにしましょう。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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