個人民事再生で借金解決! 法律実務上のポイント第10話

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どういうときに個人民事再生をするのか?

「民事再生」という手続は、名前はよく知られています。

では、個人が民事再生手続きを使うのはどういう場合かといいますと、住宅ローンの残高が多い方が借金の整理をするときです。

その他、住宅ローンがなくて、単に借金が多いというときには、自己破産手続をした方が合理的です。

民事再生よりも破産の方が、有利な点が多です。たとえば

・破産の方が、手続費用が安い

・破産は、借金をゼロにできる

・破産の方が早く解決できる

というメリットがあります。

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個人民事再生の効果

民事再生をしたときの効果は、「住宅ローン以外の借金の金額を5分の1にまで減額できる」というものです。たとえば、

・住宅ローン残額500万円

・無担保の借金700万円

合計1200万円

という借金の場合に民事再生手続をすると

・住宅ローン残額500万円

・無担保の借金140万円

合計640万円

に借金を減額することができます。

弁護士3

そして、無担保の借金140万円は3~5年で分割払いをすることになります。

さらに、返済をしている間は利息0%で、元金だけを返済すればよいので、もし5年で返済すれば、140万円の借金の返済額は月々約2万3000円になります。これなら返済もずいぶん楽になります。

ただし、民事再生が認められるのは、一定以上の安定した収入がある事が条件ですので、自己破産するより、より条件が厳しい、とも言えます。

 

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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