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株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集

電子投票制度,議案,議題,議題提案権

質問11)「電子投票制度(でんしとうひょうせいど)」とはどういうものですか?

回答
株主総会の議決権の行使には電磁的方法によるものも認められています(会社法312条)。
株主総会において議決権を行使するには、原則として株主総会に出席する必要があります。
しかし、株主総会の開催地が遠方にあるなどで出席が困難な場合には、代理人による出席や書面の郵送、インターネットを利用するなどした電磁的方法による議決権の行使など、さまざまな方法が認められています。
電磁的方法により議決権を行使するには、株主総会の前日までに、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出します。
なお、電子投票制度の利用については、会社側の承諾によるものとなっています。


質問12)「議案(ぎあん)」について具体的に教えてください。

回答
株主総会における議題についての提案のことを、議案といいます。
たとえば、株式会社の本店事務所の賃貸借期限が切れ、新たな事務所を他県で借り受ける場合には、事務所の賃貸について取締役会で決定し、定款の本店条項の変更をしなければなりません。
定款を変更するには、株主総会を開催し、決議しなければなりません。
その際の臨時株主総会においては、議題は「定款変更」となり、議案として「本店に関する定款本店住所を変更する」旨が提出されることとなります。


質問13)「議題(ぎだい)」とは何ですか?

回答
株式会社において、株主は、取締役に対して、一定の事項を株主総会の目的とする請求を行うことができるとされています(会社法303条)。
この株主総会の目的となる一定の事項を、議題といいます。
取締役会設置会社では、総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有する株主に限り、議題を提案することができます。
また、この請求は、株主総会の8週間前までになされるものとされています。
なお、これを下回る要件を定款に定めてある場合には、定款の数が要件となります。


質問14)「議題提案権(ぎだいていあんけん)」とはどういうものですか?

回答
総株主の議決権の1%以上または300単元以上の議決権を、6か月以上前から引き続き有する株主には、取締役に対して、一定の事項を株主総会の議題として請求することができ、これを議題提案権といいます(会社法303条)。
なお、定款において要件を下回る数を定めた場合には、その数を要件とし、また非公開取締役設置会社では、6か月以上の要件はありません。
この議題提案権のほか、議案提案権(同法304条)、通知請求権(同法305条)を合わせて、株主提案権といいます。

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