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株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集

臨時株主総会,種類株主総会,定足数,普通決議

質問4)「臨時株主総会(りんじかぶぬしそうかい)」とはどのような株主総会ですか?

回答
株主総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができます(会社法296条)。
毎事業年度終了後一定の時期に開催しなければならない定時株主総会に対して、必要に応じて随時開催される株主総会を臨時株主総会といいます。
定時株主総会では、決算の承認や余剰金分配決議、役員の選任決議などが行われ、臨時株主総会では、会社の合併や分割、事業譲渡などの重要な決定事項が発生した場合に開催されます。


質問5)「種類株主総会(しゅるいかぶぬしそうかい)」とはどのような株主総会ですか?

回答
種類株式を発行している株式会社において、ある種類の株式の株主によって構成される株主総会を、種類株主総会といいます(会社法321条)。
種類株式とは、配当の支払いや議決権に関して、普通株式の権利の内容が異なる株式のこと。
種類株式発行会社は、会社法や定款に定める事項の決議にあたり、種類株主総会を開催しなければならないものとなっています。
ただし、種類株主総会の決議を要しない旨を定款に定めていれば、開催の必要はありません。


質問6)「定足数(ていそくすう)」とはどのような意味ですか?

回答
合議体(複数の構成員によって意思決定する組織体)が議事を開き、議事進行するために必要とされる最小限の出席者数を、定足数といいます。
たとえば、株主総会の普通決議の定足数は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席することとなっています。


質問7)「普通決議(ふつうけつぎ)」とはどのような決議ですか?

回答
株主総会の決議は、定款に特別な定めがない場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うものとされ、これを普通決議といいます(会社法309条)。
会社法に別段の定めがある場合を除き、株主総会は普通決議によって行われます。
株主総会の決議には3種類あり、普通決議のほか、特別決議と特殊決議があります。
普通決議を要する事項としては、決算書の承認や剰余金の分配、取締役の選任などとなっています。

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