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会社の役員を理解するための用語…… 法律用語集

質問20)「監査役(かんさやく)」について教えて下さい。

回答
監査役は株式会社の機関のひとつで、取締役および会計参与などの業務執行の監査を職務としています。
株主総会決議により選任され、取締役の執行が法令や定款に定められている正当なものであるかどうかを調査し、万が一不当な場合には、報告・阻止・改善などを行える権限を与えられています。
監査役が行う監査には業務監査と会計監査の二つがあります。


質問21)「監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)」とはどのような会社のことですか?

回答
監査役会設置会社とは、その名の通り監査役会を設置している会社と、会社法により設置が義務付けられている会社のことをいいます。
監査役会の設置が義務付けられている会社というのは、大会社(資本金として5億円以上計上している又は負債として200億円以上計上している)のことです。
委員会を設置していない公開大会社は、監査役会の設置を行わなければなりません。それ以外の株式会社については、原則設置する必要はありませんが、中小企業などでも会社の定款に定め、監査役会を設置することは可能です。


質問22)「業務監査(ぎょうむかんさ)」はどんな監査なんですか?

回答
監査には会計監査と業務監査がありますが、会計以外の会社の業務活動を監査の対象とするのが業務監査になります。
会計以外の業務活動というのは例えば、生産、物流、購買などです。それらの業務について取締役が意思決定をする場合、その意思決定が法令や定款に違反していないかどうか監査するのです。
また、会社組織や会社の制度などについても業務監査の対象になります。


質問23)「会計監査(かいけいかんさ)」はどんな監査なんですか?

回答
会社の会計処理や、営業状況を記録している計算書類が適正であるかどうかを調査し、それらについて意見表明することを会計監査といいます。


質問24)「横滑り監査役(よこすべりかんさやく)」とは何ですか?

回答
業務執行を行っていた取締役などが、取締役退任後監査役になることを横滑り監査役といいます。
監査は取締役の意思決定などを調査することが業務なので、取締役がそのまま監査役になった場合、自らが下した意思決定について監査することになります。
こうした経緯から適切な監査を行うことが出来ないのでは?と、横滑り監査役について異議を唱える者もいます。しかし、法的には違法と認められておらず、監査の職務を全うするならば問題ないとする考え方が一般的となっています。

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