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会社の役員を理解するための用語…… 法律用語集

会社財産に対する罪,インサイダー取引,金融商品取引法,株式などに関する罪

質問46)「会社財産に対する罪(かいしゃざいさんにたいするつみ)」はどんな罪ですか?

回答
粉飾決算などを行い配当可能利益(剰余金)があるように見せて違法配当を行うと「会社財産を危うくする罪」となり処罰されます。
また、発起人と銀行が示し合せ、帳簿上の操作を行い仮装の払込みの形をとると「預合の罪」となり処罰されます。
こうした罪の事をまとめて会社財産に対する罪といい、ケースにより定められた懲役や罰金の処罰が課せられます。


質問47)「インサイダー取引(いんさいだーとりひき)」はどんな取引のことですか?

回答
インサイダー取引は内部者取引ともいわれています。
投資家の投資判断を揺らがすような重大な会社の情報などに関して、世に出る前に知り得る立場にある会社役員や会社関係者などが、その情報を利用して証券取引を行い、利益を得ようとすることです。
勿論このような取引は厳しい規制がなされています。違反した場合には懲役または罰金に処せられます。


質問48)「金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)」の基本知識を教えて下さい。

回答
金融商品取引法は昭和23年4月にできた日本の法律です。
幅広い金融商品を対象としており、金融市場の透明化や金融商品取引の公正化など、日本の国民経済が健全に発展し、更に国際化していくことを促す目的でつくられた法律です。
平成19年9月以前は証券取引法と呼ばれていました。インサイダー取引についての規定なども金融商品取引法に置かれています。


質問49)「株式などに関する罪(かぶしきなどにかんするつみ)」にはどんなものがありますか?

回答
株式などに関する罪には、株式の募集をする際に、その募集に関して発起人や取締役などが嘘の記載や記録をする「虚偽文書行使等の罪」というものと、予め決められている会社の発行可能株式総数を超えて株式の発行を行う「株式の超過発行の罪」があります。
これらの行為を行った場合には、定められた懲役または罰金に処せられます。

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