平成26年 5月号 ニュースレターPDFダウンロード
当月号のニューレターの内容は下記のとおりです
みなさま,こんにちは。
さて、この度、当事務所は大阪より移転し地元香川にて平成26年4月より業務を開始いたしました。
当方は平成12年に弁護士登録をし、大阪にて13年間,弁護士としての法律事務の活動をおこなっておりました。
この大阪で培った経験を地元の方、企業のために使いたいと思っております。
今月より,お知り合いいただいたみなさまに,ニュースレターをお送りいたしたいと思います。
近況のご報告や,仕事に役立つ法律知識などを随時掲載していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
5月の連休は,いかがお過ごしでしたか?
私は,家族で,高知県に旅行に行ってまいりました。
最後の清流と言われる四万十川にて,ラフティングを楽しんできました。
まだ,川の水温は低かったのですが,ボートに乗ってゴムボートを漕ぎ,流れのゆるやかな場所では,川に飛び込んだりして,四万十川の魅力を十分に堪能してきました。
「時効」という言葉は,日常用語としてもよく使われています。
お金を請求できる権利があったとしても,長い間使わなければ,権利が消滅してしまう,という制度です。
時効期間には,さまざまな期間のものがあります。
たとえば,建築代金などの請負代金ならば3年間,物品を売った売掛金ならば2年間,という時効期間が決められています。
3年や2年という期間は,意外と,あっと言う間に過ぎてしまう期間ですので注意が必要です。
ところで,「請求書を半年以内に一回送りつづけていれば永遠に時効にならない」という話をよく聞きますが,残念ながら,これは間違いです。
請求を送ることで引き延ばせるのは一回目の半年だけです。二回目以降の請求には,時効を停止させる効果はありません。
ですから,請負代金ならば,請求書を送り続けていても,3年+半年で,時効にかかってしまいます。
時効にかかることを防止しようとするのであれば,裁判を起こす必要があります(その他,差押えや担保の実行,債務の承認,という方法もありますが,裁判を起こすのが一般です)。
また,株式会社がお金を貸した場合には,商行為ですので5年の時効にかかります。
会社ではなく,個人でお金を貸した場合には,10年の時効となります。
個人でお金を貸すのか,会社で貸すのか,ということで時効期間が異なることになりますので,注意が必要です。