簡易裁判所では、下記のような手続きを選択することが出来ます。
①「調停」
調停は、裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛争を話し合いで適切に解決しようという制度のことで、話し合いで円満な解決を図る手続きです。
調停でまとまった内容は、判決と同様の効力があります。
調停では、金銭や土地・建物、交通事故、クレジット・サラ金に関する紛争などを取り扱います。
相手方との間に話し合いの可能性がある場合には、調停によって解決することも考えられます。
②「支払督促」
支払督促は、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を命じる制度のことで、書類審査で行う迅速な手続きです。
支払督促が確定すると、判決と同様の効力が生じます。
相手方が、「お金がないので支払えない」、「そのうちに払います」と言いながらなかなかお金を支払ってくれないような場合には、支払督促の手続きが考えられます。
③「訴訟」
訴訟は、裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続きのことです。
お互いの言い分が食い違い、話し合いによって解決することが難しい場合には、訴訟の手続きが考えられます。
④「少額訴訟」
少額訴訟は、訴訟のうち1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則とする特別な手続きです。
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用できます。
紛争の内容があまり複雑でなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できる場合は、少額訴訟の手続きが考えられます。
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