労働審判制度とは、
解雇や給料・退職金の支払いなどに関する個別労働紛争(事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブル)において、
労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、
個別労働紛争を3回以内の期日で審理して、適宜調停を試み、
調停がまとまらなければ事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという、紛争解決制度です。
<労働審判手続きの流れ>
①地方裁判所に申立て
②期日における審理
労働裁判委員会は、原則として3回以内の期日の中で、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴き、争いになっている点を整理して、必要に応じて証拠調べを行います。
また、話し合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調停を試みます。
話し合いによる解決の見込みが無い場合には、当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の実績に即した解決を図るために労働審判を行うことができます。
労働審判の解決案の提示に異議がなければ確定、異議申立てがあった場合には労働審判は失効し、訴訟手続に移行します。
※確定した労働審判や成立した調停の内容は、裁判上の和解と同じ効力があり、強制執行を申し立てることも可能です。
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