支払督促手続きについて

支払督促手続きとは、

貸金、立替金、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人(債権者)の申立てに基づいて、

その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所書記官が行う略式の手続きを行い、支払督促を発する手続きのことです。

※相手方が異議を申し立てると、訴訟手続きに移行します。

 

<ポイント>

・紛争の対象となっている金額に関わりなく、金銭の支払いを求める場合に利用できます。

・訴訟の場合の半額の手数料と、郵便切手だけで、申立てをすることができます。

・書類の審査だけで発付されるので、訴訟の場合のように申立人が審理のために裁判所に行く必要はありません。

・申立人は、相手方から異議の申立てがなければ仮執行の宣言を得て直ちに強制執行に移ることもできるので、早く紛争を解決することができます。

 

<支払督促手続きの流れ>

◆申立人(債権者)

①支払督促申立書を簡易裁判所に提出

②簡易裁判所から支払督促発付通知を受領

③仮執行宣言申立書を簡易裁判所に提出

④仮執行宣言付支払督促を受領

 

◆裁判所(裁判所書記官)

①申立人から支払督促申立書を受理・審査

②支払督促を申立人と相手方に発付

③申立人から仮執行宣言申立書を受理・審査

④仮執行宣言を申立人と相手方に発付

 

◆相手方(債務者)

①裁判所から支払督促を受領。異議がある場合には、2週間以内に異議申立てを行う。

②支払督促に異議がない場合には、裁判所から仮執行宣言付支払督促を受領

③仮執行宣言付支払督促に異議がある場合には、異議申立てを行い訴訟手続きへ移行する。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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