特定調停について(事業主)

特定調停とは、

返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合い、生活の立て直しを図るための手続きのことをいいます。

 

<特定調停手続きの流れ>

①トラブルの発生

事業資金のための借り入れなどが増えてしまい、

約束どおりに支払っていくことが難しく、事業を続けていくことが困難な場合、

債権者と返済方法などについて話し合い、事業の債権を図ります。

 

②受付

受付窓口にて、特定調停手続きの概要や申立て方法の説明を受けることが出来ます。

申立てを行う場合には、受付に調停申立書を提出します。

申立てのときには、債権者などとの交渉の経過を明らかにする必要があります。

また、毎月どれくらいの額なら支払えるのか、期限をどのくらい猶予してもらいたいのかを示します。

法人の場合には、労働組合の名称なども明らかにしてください。

※申立ての時に必要になる書類の例(できるだけ多く準備して提出)

・資産(不動産、自動車、機械、預貯金、売掛金、手形債権など)の一覧表

・債権者および担保権者の一覧表

・事業の状況がわかるもの(貸借対照表、損益計算書、資金繰表、会計帳簿などの写し)

・借り入れの内容がわかるもの(契約書などの写し)

・これまでの返済の内容がわかるもの(領収書などの写し)

 

③調停期日

調停委員会は、申立人から事業の状況、今後の返済方針などについて聴取した上で、相手方の意向を聞き、

残っている債務をどのように支払っていくことが経済的に合理的なのか、双方の意見を調整します。

※調停委員会・・・裁判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員で組織されます。事案に応じて、会計、税務などの専門家が加わります。

 

④成立・不成立

話し合いによって合意に達した場合、申立人は合意した内容どおりに返済していくことになり、調停調書(合意した内容を記載した書類)が発行されます。

調停調書には、判決と同じ効力があり、記載された約束に従った返済をしない場合には、債権者から強制執行(調停調書の内容を強制的に実現すること)を受けることもあります。

また、どうしても折り合わない場合には、不成立となります。

 

※債権者が特定調停手続きの中で債権放棄などをした場合、その損金への算入等の取り扱いについては、最終的には税務当局で判断されることになります。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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