簡易裁判所の少額訴訟

少額訴訟とは、

民事訴訟の内、少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための手続きです。

 

<ポイント>

・60万円以下の金銭支払請求に限って利用できます。

・原則として、1回の期日で双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、直ちに判決を言い渡します。ただし、相手方が希望する場合などは、通常の訴訟手続に移ることもあります。

・証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。

・裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことがあります。

・少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に不服(異議)を申し立てることができます。ただし、地方裁判所での再度の審理をもとめること(控訴)はできません。

 

<手続きの流れ>

◆訴えを起こす人(原告)

①裁判所に訴状、証拠書類を提出

②裁判所から期日の連絡を受ける。手続説明書面を受領

③被告からの答弁書を裁判所から受領

④追加の証拠書類、証人の準備

⑤審理にて、言い分を述べ、証拠の申出をする

⑤判決または話し合いによる解決(和解)

 

◆訴えを起こされた人(被告)

①裁判所から、原告からの訴状副本、期日呼出状、手続説明書面などを受領

②裁判所に答弁書、証拠書類を提出

③追加の証拠書類、証人の準備

④審理にて、言い分を述べ、証拠の申出をする

⑤判決または話し合いによる解決(和解)

 

◆裁判所

①原告から訴状を受理

②期日の指定を行い、原告・被告に通達

③原告から受理した訴状を、被告へ通達

④被告から答弁書を受理し、原告へ通達

⑤審理にて、双方の言い分を整理し、証拠書類、証人などの取り調べを行う

④判決または話し合いによる解決(和解)

 

※証人が期日に出頭できない場合、電話会議システムを利用することがあります。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.