自己破産とは、
債務や財産を精算して生活の立て直しを図る手続きです。
<自己破産手続きの流れ>
①地方裁判所に申立て
※必要書類…破産・免責申立書、債権者一覧表
添付書類…住民票、財産目録、収入状況が分かる書面(源泉徴収など)
※申立費用…申立手数料1500円、裁判所が定める額の手続費用や郵便切手
②破産手続開始決定
裁判所は債務者が債務を支払う資力がないと判断すると、破産手続を開始する旨の決定を出します。
破産者とは、破産手続開始決定を受けた債務者のことをいいます。
③破産手続
破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続きのことです。
ただし、破産手続きを進めるために必要な額のお金や財産が破産者にある場合とない場合とで、手続きが異なります。
財産がある場合には、管財型破産手続きとなり、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任します。
破産管財人は、破産者の財産を調査・管理して、これをお金に換えて債権者全員に配当することになります。
財産がない場合には、同時廃止決定となり、破産手続は即座に終了します。
④免責手続
破産手続開始決定・同時廃止の決定がなされて破産手続が終わっても、債務はそのまま残ります。
残った債務を、法律上の支払い義務を免除することを免責手続きといいます。
債権者から聴いた意見と、破産管財人の意見を元に、免責許可決定または免責不許可決定がなされます。
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