大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案である。
この訴訟については、平成26 年10 月 9日の最高裁判決において、昭和 33年5月26日から昭和 46年4月28 日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断された。
この判断を受けて,厚生労働省は,国の責任のもとにおいて,石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件(以下「本件和解基準」という。)を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金を支払うことを公表した。
厚生労働省の示す和解基準
厚生労働省が公表した和解基準は、次のとおりである。
① 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
② その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと
③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
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