前の記事で取り上げた、主な弁護士費用の「着手金」「報酬金」「旅費交通費」「日当」「郵券(切手)・印紙代」についてひとつずつ確認してみましょう。
①着手金
着手金とは、依頼した案件の成功や失敗に関わらず、弁護士にその案件を対応してもらうために必要なお金です。
着手金は、弁護士に依頼した際に支払うものなので、基本的に返金はありません。
事情があって途中で依頼を取り消したり、他の弁護士に変更したり、依頼した案件が失敗したとしても、返金されることは原則としてありません。
ただし、依頼した弁護士に落ち度があった場合、弁護士会に苦情申立を行うことで、一部返金される可能性もあります。
②報酬金
報酬金とは、依頼した案件が成功した際に支払うお金です。基本的には「経済的利益の○%」という形で金額が決まります。
経済的利益とは、成功して得られた金額のことをいいます。
例えば、100万円のお金を請求されていて、最終的に70万円の支払いで済んだ場合、30万円の経済的な利益を得たことになります。
弁護士と契約する際には、報酬金が経済的利益の何%になるのか、必ず確認しましょう。
③旅費交通費
旅費交通費とは、依頼した弁護士が調査や裁判所に行く際など、依頼された案件に対して移動するときに必要な交通費や宿泊費のことです。
旅費交通費に関しては、一律で○○円、という形で徴収する弁護士もいれば、細かく精算をする弁護士もいます。
④日当
日当とは、裁判や調停、調査などで遠方に行く場合、弁護士が事務所から離れる場合に請求されるお金です。裁判や調停を行っている時間だけでなく、移動時間も日当に含まれます。
半日で3~5万円、一日で8~10万円ほどが日当の相場になります。
⑤郵券(切手)・印紙代
郵券とは、切手のことを指します。切手代は、主に交渉の相手などに書類や資料を送付する際、あるいは裁判所に訴状を提出する際に必要になります。
印紙代については、裁判所に訴状を提出する際、資料として登記簿謄本などを取得する際に必要になります。
弁護士に依頼・契約をする際には、着手金や報酬金だけを確認するのではなく、日当がいくらなのか、旅費交通費や郵券・印紙代の精算方法や明細についても確認をするようにしましょう。
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