石綿被害者および、被害者の遺族に対して、国(厚生労働省)が個別に通知を出して、国家賠償請求の提訴を呼びかける予定であるとの報道がされています。
石綿(アスベスト)は、昔、水道管、自動車のブレーキ、住宅建材などに幅広く使用されていました。
ところが、のちに石綿(アスベスト)は、工場労働者の肺の中に入り込み、中皮腫やアスベスト性肺がんなどの疾患を引き起こすことがわかってきました。
外国では早くから石綿(アスベスト)の使用を制限するようになっていましたが、日本では、石綿(アスベスト)の使用を制限することが遅れました。
そのため、多くの石綿(アスベスト)関連の工場での労働者が、石綿による疾患にかかってしまいました。
石綿は、鉱物であり、非常に耐久性が高いため、一度肺に大量に入れば、これを取り出すことは大変に難しいのです。
そのため、石綿による疾患は不治の病とされることが多いのです。
3年ほど前に、石綿被害について国の責任を認める判決が出されましたが、一般には、あまり知られていませんので、いまだに石綿被害について、国からの補償を受けられるということを知らない方が大半です。
今回、厚生労働省は、石綿の被害を受けた可能性のある方、本人が死亡している場合には、その遺族に対して、国からの補償を受けられる可能性があるということを個別に通知するということを明らかにしています。
この事自体は、かなり画期的です。
問題は、個別に通知を受けた方が、きちんと石綿被害を裁判所に持ち込めるかどうか、ということです。
この手続は、一般の方が裁判所に直接に持ち込むことは難しいと思われます。
そのため、ぜひ、石綿被害に詳しい弁護士にご相談をするようにしてください。
弁護士吉田泰郎の法律事務所では、何回でも無料で、石綿被害の法律相談を受けています。
電話番号は、0120-643-663
多数のお電話をお待ちしています。
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