交通事故事件の取扱が増加しました…平成27年12月号ニュースレター

weicome最近,交通事故で重度後遺障害の事件を取り扱うことが増加しました。重度とは,たとえば,意識が全く戻らない状態が継続したり,意識が戻っても日常生活に介護が必要な状態となる場合などです。こういう重度障害の場合には,通常の事件とは異なる対応が必要になります。たとえば,現在の医療制度では同一病院では3か月程度しか入院できませんので,長期療養施設の確保が必要となります。近辺ならば岡山の療護センターで最大2年間入院することができます。療護センターは「治療」ではないため,事故の加害者の保険会社は医療費を直接支払うことができません。そのため,療養センターの費用をどのように確保するかという問題があります。また,2年後には自宅介護が必要となるため自宅の改造費をどうするのかという問題があります。裁判例では,自宅介護の費用は認められることが多いですが,介護のための自宅の改造費は否定される事例が多いです。そのなかを,いかに,自宅の改造費用を保険会社に認めさせるか,という点に弁護士は専門知識を活用することになります。そういう,「法律」だけでない,被害者の実情というものを多く知っているのが,本当の意味で「強い」弁護士だと思うところです。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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