法律実務上のポイント  第11話 「解雇問題①」

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解雇の法的な問題点

労使問題の中で多いのは解雇の問題です。

会社の社長としては、勤務成績が悪かったり、勤務態度が悪い社員については会社から去ってほしいと思うところです。

ただ、現在の法律のもとでは解雇は制限されていますので、むやみに解雇をすると、「不当解雇」で法的紛争になってしまいます。

会社の社長の立場としては「不当解雇」という裁判を起こされるのは避けたいところです。労働紛争の裁判は社長の精神的ストレスになりますし、会社のイメージダウンは何としても避けたいところです。

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たとえ請求された金額自体はそこまで多くないとしても、社長としては、他の従業員にあたえる影響なども気になるところです。

社長としては、負の連鎖を引き起こさないためにも「引くに引けない」という思いもありますので、裁判の結果が非常に気になるところになります。

「不当解雇」といわれないためには?

では、「不当解雇」にならないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか?

まず、一つ目は「そもそも解雇をしない」ということが一番です。会社が「解雇」をするからこそ、「不当な解雇」だと言われる可能性が発生するのです。

そこで、問題のある労働者には解雇ではなく「自主退職」をしてもらうようにもっていくのが一番なのです。

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「解雇」と「自主退職」では、法律上の扱いは全く異なります。自主退職は、労働者の側から「辞めたい」と言って辞めるわけですから、解雇ではありません。したがって不当解雇の問題は発生しないのです。

 

そこで、問題社員に対する対策を考えるうえでは、いかに解雇ではなく自主退職の書類を書いてもらうかが重要になってきます。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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