今回も引き続き,従業員の私生活上の問題行為について着目してみたいと思います。
今回,着目するのは,SNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)です。現在TwitterやFacebook等,多くのSNSが存在し,かつ,多くの人が利用しています。従業員の投稿が,会社に悪影響を与えるような問題があることがあります。
数年前Twitter上に,従業員が,冷蔵庫の中に入った画像や,食洗機の中に入った画像を投稿した事が問題になったのは,記憶に新しいところだと思います。
このように,SNS上に問題のある投稿がなされた場合,会社に対しても,大きな影響があります。そのため,従業員の投稿について,会社に苦情や問い合わせの電話が来た場合には,従業員に対して,処分を検討することが必要になります。
まず,行うべき事は,事実の調査です。SNSの投稿内容は,インターネット上で確認できるため,当該投稿内容を確認し,保存する必要があります。
そして,投稿をしたと考えられる社員に対し,事情聴取を行い,いつ,どこで,撮影された画像なのか,その他に,関与した従業員はいるのかなど,事実を具体的かつ詳細に明らかにすることになります。また,拡散防止のため,投稿・アカウントの削除を行います。最終的には,報告書にまとめるのがよいでしょう
事実を確認したうえで,投稿を行った社員の処分を検討することになります。
検討方法としては,投稿により会社のイメージが損なわれているか,投稿内容と会社の業務内容との関連性,会社が被った損害,会社における注意喚起の有無等を考慮して,会社の社会的評価を低下させているか,会社の運営に悪影響を及ぼしていないか,という観点から判断します。
なお,上記数年前の問題では,当該従業員を解雇したり,店舗を閉店させたこともあったようです。
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