法律小話 「交通事故の被害者と刑事事件」

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人身事故によって、けがを負った被害者の方から、加害者に厳しく刑事処罰を受けてほしい、刑罰が軽すぎやしないか?とのご相談をお受けするケースがあります。

 

交通事故により、被害者の方がケガを負った場合や亡くなった場合、過失運転致死傷の罪(7年以下の懲役若しくは禁固、又は罰金100万円)にあたるため、捜査

機関(警察や検察)は刑事事件

として捜査を行います。

 

しかし、交通事故の事件は最終的に、加害者に懲役が科されない場合が非常に多く、罰金にもならないことが多いのが実情です。

検察は、加害者を刑事裁判にかけるか、罰金にするか、不起訴にするかの選択をする権限があります。そのため、検察が「不起訴」の判断をすれば、加害者は、刑事罰を受けないことになります。

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重い後遺障害が残ったり、被害者が亡くなるような重大事故の場合に「不起訴」となれば、被害者、また、被害者の家族(遺族)として、納得できない気持ちになる事でしょう。

そこで、「不起訴」という、被害者として納得のいかない結論が出てしまう前に、捜査機関により積極的に働きかける方法があります。

 

① 告訴する

告訴とは、捜査機関に対して行う、加害者に刑事処罰を求める意思表示です。告訴は、法律に規定のある手続きですので、捜査機関としても、これを軽視はできず、不起訴の一定の歯止めになります。

 

② 厳罰嘆願書を提出する

厳罰嘆願書は、捜査機関に対し加害者を「厳罰」にして、と「嘆願」すなわち、お願いする書面です。法律上の手続きではなく様式もないので、逆に、被害者が自分の思いや感情を自由に表現できるというメリットがあります。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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