会社の債務整理などをおこなっていると、銀行の融資について保証協会の保証がついているケースが多く見られます。
銀行の立場としては、保証協会の保証がついている融資は、債務者が返済できなくなった場合には保証協会から返済を受けることができますので、融資をしやすいというメリットがあります。
保証協会は、債務者の保証人ですから、債務者の代わりに、銀行に対して借金の返済をした後、返済した金額分を債務者に請求することができます。(「求償」といいます。)
この場合、その後の返済は、銀行ではなく、保証協会と協議することになります。債務者の立場で交渉するときに「保証協会と借金の減額交渉ができるかどうか」という問題があり、弁護士としても頭を悩ませるところです。
保証協会の特徴としては
①税金が投入されている機関であるため、安易に借金を減額する和解はできない
②一方で、公的機関なので、厳しく取り立てをするようなことはしない
という点があげられます。
そのため、保証協会との交渉では、こういうふうにしていることが多いです。
①毎月1万円あるいは5千円、というように、一定金額を一方的に振り込む。
②担当者と交渉して、今後定期的に毎月一定金額を振り込むので、それ以上の請求はしないでほしいと要求する。
保証協会は、和解書のような書面は作成しませんが、今のところ、債務者の方が少額でも一定金額を振り込んでいる場合には、それ以上に請求してきたり、法的措置を行使することはありません。
借金の残額が何千万円であっても、月の支払額を1万円程度におさめることができれば返済の負担は軽減します。
今のところは保証協会相手の交渉は、こういう形で収めるケースが多いです。
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