債権法改正で交通事故が大きく変わった!……法律小話

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前回に引き続き、民法が改正されたことによって、交通事故の損害賠償の実務が、どのように変化するのか、お話しようと思います。

今回は、法定利率が変更されたということについてお話します。法定利率とは、法律で決められている利息の利率です。

 

改正以前は、民法上の法定利率は、一律5%とされていました。

しかし、今回の改正により、法定利率は当面のところ年3%と改正されることになりました。また、今後は、3年ごとに法定利率の額を見直すという「変動制」になりました。

 

結果的には、今回の法改正により、交通事故により後遺障害が残った場合には、賠償される金額が増えるということになります

弁護団 26 カラー

交通事故の損害賠償において、後遺障害逸失利益など、将来取得すべき利益の損害の賠償を求める場合、その利益を取得するべき時までの利息相当額が控除されます。これを中間利息の控除といいます。

 

例えば、5年後の収入に対する損害の賠償を求める場合、5年後までの利息相当分が減額されます。

中間利息の額は、法定利率を基準に定められます。そのため、利率が5%から3%になったことにより減額される額が減少することになります。

 

例えば、18歳の女性が、後遺障害等級1級の後遺障害が残存した場合(100%労働能力を失った場合)に、年収を300万円であると仮定すると、逸失利益の額は、現在と比べて、2000万円以上増えることになります。

 

このように、後遺障害がある場合、法定利率の変更は、大きな影響があるといえます。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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