自己破産は全く怖くない!……法律実務上のポイント第9話

yoshidabig

破産すると仕事はどうなるか?

警備員や生命保険募集人などの一定の職業に就けなくなりますが、一生その職業に従事できない訳ではなく、破産手続きが終わるまでの一定期間だけです。
勤務先に借金をしていなければ、破産するという通知は行きませんので、知れ渡る可能性は、限りなく0といえますので、解雇される心配もありません。

 

破産すると、家はどうなるのか?

持ち家の場合は競売になりますが、安いアパートを借りれば良いだけで、贅沢さえいわなければ、住居の事はなんとかなります。

また、もし親族の協力があるならば、競売になった持ち家を落札してもらい、自分に貸してもらうという方法も可能です。

この場合、日常生活は、今までと変化がありませんので、精神的な負担は少ないといえるでしょう。

住宅ローンが残っている場合は、破産より「個人再生」という制度が良い時もあります。

弁護団 41

破産すると家族に影響が出るか?

妻や子供に悪い影響が出ないかという質問も多いですが、全く悪い影響はないです。

そもそも、破産した方の妻や子供の名前すら、債権者にはわかりません。

ですので、妻や子供は、例えば、自由にカードも作れますし、自由にローンを組んだりすることもできます。

但し、自身が家族のローンなどの保証人になれない期間があるので、注意が必要です。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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