新型コロナ対応・社員から「熱や咳がある」との申出があった時の経営者はどうするべきか

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このサイトでは、新型コロナウイルス対応に悩んでいる経営者のために、弁護士吉田泰郎がサポートをする、という考えで法律の解説をしています。

自分の会社の社員から「熱や咳があるんです」という相談を受けた場合、経営者としては、どうするか、という問題です。

新型コロナウイルス感染症拡大のための緊急事態宣言が日本全国に出されている状況です。

ですので、こういう場面では、「熱や咳があるんであれば、病欠として出勤しないようにしなさい」と指導するべきだと思います。

経営者が会社を守るためには、新型コロナウイルスを保菌している可能性があれば、積極的に、会社から遠ざける必要があると思うからです。

こういう場面において「出勤するかどうかは、きみにまかせる」という対応は、経営者としては、とるべきではないように思います。

なぜならば、会社には、自分以外にも、他の社員もいるわけです。また、会社に顧客が来る可能性もあるわけです。

そういう状況下においては、経営者は、積極的に、関与するべきだと思うからです。

 

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病欠扱いとするべき

「熱や咳がある」という具体的な症状があるのであれば、それは、病欠と扱ってよいと思います。

もちろん、「熱や咳がある」というだけで、新型コロナウイルスに感染していると、即断するべきではありません。

しかしながら、現在は、緊急事態だということを国が告知しているわけですから、

新型コロナウイルス感染症の「疑いがある」のであれば、そこは、積極的に、感染防止のために、病欠と扱うべきだと思います。

また、現在のところ、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして病院に行っても、簡単には検査をしてくれません。

そうすると、よほど重大な症状でも出ていないかぎり、そもそも、新型コロナウイルス感染症で「ある」か「ない」か判断できません。

そういう状況下においては、会社を防衛するためには、「疑いがあれば、遠ざける」という態度も、やむを得ないと思います。

 

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病欠の場合の給料の支払い義務

社員が病気のために会社を休んだ場合には、会社には給料の支払い義務は、ありません。

いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用される場面です。

つまり、「働いていないのであるから、給料の支払いは無い」ということです。

 

ただし、社員の側から「有給休暇として休ませてほしい」という申出があった場合には、そうしましょう。

「有給休暇を、いつ使うのか」は、社員が決めてよいことになっています。

 

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傷病手当金の制度を積極的に使おう

新型コロナウイルス感染の疑いがあるということであれば、昨日に熱や咳があった社員が

「今日は、もう治りましたので出勤します」

と言ってきても、そう簡単には出勤を認めることができません。

新型コロナウイルス感染症は、2週間程度は様子を見ないと、本当に治ったのかどうかは簡単には判断できません。

その期間の給料の負担はどうするのか?という問題があります。

出勤していないのですから、会社には給料の支払い義務はありません。

しかし、社員にも生活があります。

いくら、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるといっても、いつまでも給料をもらえないということでは、生活が成り立ちません。

そこで、「傷病手当金」の制度を有効に活用するべきでしょう。

→「傷病手当金」についての全国健康保険協会のサイト

給料から、健康保険を支払っている場合には、健康保険が給料の3分の2を支払ってくれる制度があります。

書類が少々、必要になりますが、もらえるものは確保したいところです。

 

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社員から「咳があるが出勤したい」と言われたら?

場合によっては、社員から「咳はあるが出勤したい」という申出があった場合には、どうするのかという問題があります。

現在は、緊急事態ですから、経営者としては「会社を防衛するためであるから、出勤してはいけない」と指導するべきでしょう。

通常時とは違って、現在は緊急事態です。

これくらいのリーダーシップは、経営者であれば、とって当然です。

問題は、その場合の給料の支払い義務はあるのか?無いのか?という点は気になります。

労働の実務では、社員の側の都合で欠勤した場合には、給料の支払い義務は無いということになります。

一方で、会社の指示で欠勤しろと命令した場合には、休業手当(給料の6割程度)が必要となってきます。

社員から「咳があるが出勤したい」と言われて、会社が「出勤してはいけない」と対応した場合、この欠勤は、社員側の都合なのか、会社側の都合なのかは、すぐには判断できない場合もあります。

ただ、緊急事態という状況下なので、経営者としては、

「こういう緊急事態のもとで、きちんと体調管理をしていなかったキミに問題がある。会社に出勤して、会社の仲間に病気を伝染させることは、許されないことだ」

という感じで、社員を説得して、病欠扱いにすることも許されるのではないかと思います。

もちろん、会社に余裕があるのであれば、休業手当を支給してもいいと思います。それが悪いわけでは、全くありません。

ただ、大企業ならともかく、中小企業で、緊急事態下でもあるわけですから、経営者としては、これくらいのリーダーシップをとることは許されていいのではないかと思います。

なお、傷病手当金の支給手続きについては、最大限、協力するべきだと思います。

 

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社員のプライベートな行動に指示を出していいのか?

新型コロナウイルス感染症の防止のために、たとえば、社員に対して

「定時退勤後であっても、原則として自宅から出るべきではない。飲食店などに立ち寄ることを禁止する」

という命令を出してよいでしょうか?

通常であれば、こういう業務命令は、出すべきではありません。

社員であっても、定時退勤後は、会社が命令を出す理由は無いからです。

しかしながら、緊急事態ですので、定時退勤後のことであっても、「会社を防衛するため」の業務命令であるということで、「退勤後の自宅待機」などの命令を出すことは望ましいと思います。

とくに、自分の会社が、顧客対応が必要な店舗であれば、社員が感染すると、顧客に対して伝染させてしまう可能性があります。

顧客への伝染を防止するためであれば、経営者としては、そういう業務命令を出すべきように思います。

また、「顧客への伝染防止のため」ということで、経営者の方が、自分の考えをきちんとお話すれば、普通の社員であれば、理解するはずだと思います。

 

→経営者の法律相談は、弁護士吉田泰郎へ

 

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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