香川県が新型コロナ感染防止の協力金の支給を始めました!

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香川県が独自に、新型コロナウイルス感染防止のため、飲食店への休業について、協力金支給を開始したとのことです。

香川県高松市に拠点を置く弁護士としては、人口規模が少ない香川県であっても、独自に新型コロナウイルス対策に取り組むという、心意気を、たたえたいと思います。

ですので、事務所のブログにテーマとして取り上げたいと思います。

→香川県の協力金支給についてのウェブサイト告知は、コチラから

どういう事業者が協力金の支給対象となるのか?

香川県内に事業所がある、中小企業、および個人事業主、が支給対象となるとのことです。

ところで、「中小企業」とは、具体的に、どういう企業が対象になるのでしょうか?

この点については、「中小企業基本法」という法律があります。

ここでは、いわゆるサービス業の場合には、資本金5千万円以下、従業員100人以下、という会社が中小企業だと定義されています。

ですので、この定義を基準にしておけば良いと思います。

 

また、「すき家」「マクドナルド」などの、いわゆる飲食の大手チェーン店の場合には、支給対象となるでしょうか?

この点については、おそらく、大手チェーン店の一つであっても、香川県内の店舗については、支給対象になると思われます。

「すき家」などのチェーン店は、本部は大企業ですが、一つ一つの店舗は、地元の中小企業であり、「すき家」というブランドの使用料を本部に支払っているだけです。

ですから、香川県の地元の中小企業、という条件をクリアしているからです。

 

どういう場合に協力金の支給対象となるのか?

3つの場合があるようです。

1つ目は、香川県が具体的に休業要請をおこない、これに事業者が応じた場合です。

つまり、この場合には、まず、香川県が「休業してください」という休業要請をする必要があります。

したがって、事業者が自主的に休業した場合には、このケースでは、協力金は支給されないことになります。

この場合、1事業者あたり20万円が支給されることになります。

休業してもらう期間は、令和2年4月25日から令和2年5月6日までの間、とのことです。

 

2つ目は、営業時間の短縮をした、飲食店です。

飲食店以外だと、支給対象にはならないようです。

完全に休業する必要はなく、「営業時間を短縮」すれば、支給対象になるとのことです。

この場合、1事業者あたり10万円が支給されることになります。

営業時間を短縮する期間は、令和2年4月25日から令和2年5月6日までの間、とのことです。

 

3つ目は、「観光客の多い うどん店」の休業の場合です。

旅行ツアーの予定の中に入っているような、うどん店の場合には、「観光客が多い」といえると思います。

この場合、1事業者あたり10万円が支給されることになります。

休業の期間は令和2年5月2日から令和2年5月6日までの間、とのことです。

他のケースよりも、休業期間が短いですね。

 

手続きは、どうしたらいいのか?

→香川県の告知サイトから、申請書類などをダウンロードできます

事業実体があることの証明として、確定申告書の写しなどがあれば良いようです。

また、休業や時間短縮したかどうかは、「会社のホームページに休業したことを告知している写真」「SNSなどで、休業したことを告知した写真」「店舗に休業したことを張り紙している写真」があれば、休業などをしたことを認めてくれるようです。

手続きが簡単であるのは、いいことですね。

 

10万円~20万円というのは、金額としては、大きくはありません。

しかし、人口100万人程度の小さな地方自治体が、独自に取り組んだということの意味は、大きいと思います。

香川県民として、応援したいと思います。

ぜひ、積極的に、手続きを使ってあげてください。

 

 

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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