自主廃業の手続き

個人事業の開業・廃業等届出書

仕入れ

商品の仕入れ先がある場合には、仕入れを停止します。

この段階では、まだ自主廃業をする、ということは言わなくてもよいと思います。

もし、仕入れを停止するということについて、理由を聞かれたら、 「事業を縮小する」 と言っておけばよいです。

事業の縮小は、どこの会社でもやっていることですので、珍しくはありません。

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事業資金の借り入れ先との話し合い

事業資金について、借り入れがある場合には、借り入れ先と返済計画について話し合う必要があります。

従業員との面談

従業員に対して、自主廃業するということを話します。

従業員に話をするのは、勇気が必要なことです。 ただ、自主廃業をする上では、避けられないことです。

従業員に対して「ごめんなさい」というスタンスを取らないことです。

自主廃業は、冷静な経営判断の一つです。 経営者が悪いわけではありません。

ですので、決して、気持ちの上で、引け目を感じることは無いのです。

ひょっとしたら、従業員から、 「まだ、続けることができるんじゃありませんか」 「あきらめないでください」 というように、事業を続けてほしいという要望が出るかもしれません。

しかしながら、従業員の意見に、惑わされないでください。

経営者の深刻な悩みが、従業員に理解できるはずがありません。

事業のことを、誰よりもよく知る経営者が「自主廃業」を選択したという以上は、従業員が何の意見を言おうが、言うことを聞く必要は、ありません。

ここで、従業員に話すのは 「○年○月をもって、自主廃業することにしました。」 というスケジュールです。

従業員にも、自分の生活がありますから、自主廃業の時期的なメドがたったら、転職活動をするなり、なんなり、今後の自分の生活の考えようがあるものです。

大事なことですから、もう一度いいましょう。

自主廃業は、冷静な経営判断の一つです。

誰に何を言われようが、経営者が自主廃業をすると決めたのであれば、それが正しいのです。

他人の無責任な意見に左右されないようにしてください。

廃業の告知

取引先や、顧客に対して、廃業しますという告知をおこないます。

取引先の住所に対して、文書で一斉に告知をおこないます。

主要な顧客に対しては、文書を郵送して告知することが、望ましいでしょう。

在庫品の処分

新規の仕入れを停止したあとも、在庫として残っている商品があるかもしれません。

店舗を閉鎖した後に商品だけ残っても、保管料がかかるだけですので、在庫一掃ということで、格安で販売しましょう。

もし、同業他社がある場合には、価格で話し合いがつけば、まとめて引き取ってもらえるかもしれません。

事業用の建物・土地の処分

ご自分が店舗の建物・土地を所有している場合には、建物、土地を売却しましょう。

知り合いの不動産業者がいる場合には、声をかけましょう。

税務署への廃業届

廃業した場合には、税務署に、廃業したことを届け出る必要があります。

そうしないと、廃業した後も、税務署から確定申告書が送付されてくることになるので、面倒です。

法人の場合には、解散登記手続き

個人事業主の場合には、法人登記が無いと思いますが、事業のために法人を設立している場合には、解散登記手続きが必要となります。

知り合いの司法書士がいれば、手続きをお願いすることができるでしょう。

 

→弁護士への廃業の相談は、こちらから

 

→「廃業」と「倒産」の違いの記事は、コチラから

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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