2021年6月9日に、建設アスベスト被害者を救済する法律が成立しました。
建設現場で、アスベスト(石綿)を吸い込んで、肺がん、中皮腫などの病気になった方に対して、最大1300万円を支払うという法律です。
この法律が成立したことによって、アスベスト被害者の救済は、進むと思います。
今まで、いわゆる「建設アスベスト」の被害者の救済は、遅れていました。
「建設アスベスト」というのは、建設現場でアスベストを吸い込んだことによって、肺がん、中皮腫などの病気を発症する被害のことを言います。
いままで「建設アスベスト」の被害救済は、難しいとされていました。
なぜならば、建設業界の場合、さまざまな工事現場を渡り歩く労働者が多いからです。そうすると、「どこの工事現場でアスベスト被害を受けたのか?」という、被害の特定が難しいのです。この点が、今まで、「建設アスベスト」の被害の救済が難しいという理由でした。
しかしながら、今回、「建設アスベスト」被害者を救済する法律ができた、ということです。
今回の被害救済法によって、今まで被害救済が難しかった「建設アスベスト」被害者が救済されることになるので、すばらしいことだと思います。
具体的に、どういう手続きが必要になるのかは、当事務所でも研究しているところです。
情報は、随時、公開していこうと思っています。
アスベスト被害の法律相談は、0120-643-663まで。
弁護士吉田泰郎が回答します。
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