建設アスベスト給付金制度について

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建設アスベスト給付金制度が成立しています。

今までは「工場アスベスト」被害については、国家賠償請求という制度によって、損害賠償が可能でした。

建設アスベストは、国会が法律で「建設アスベスト給付金制度」をつくり、法律に基づいて支給をおこないます。

対象となるのは、2つの場合です。

  • 昭和47年10月~昭和50年9月までの間に「石綿の吹きつけ作業に係る建設業務」をおこなっていた方
  • 昭和50年10月~平成16年9月までの間に、一定の屋内作業場でおこなわれた作業に係る建設業務

こういう業務をおこなっており、アスベスト被害を受けた建設作業員の方は、保障を受けられる可能性があります。

アスベスト被害とは、以下の5つの病名です。

  • 中皮腫
  • アスベスト性肺がん
  • びまん性胸膜肥厚
  • 石綿肺
  • 良性石綿胸水

ご本人が、ご存命の場合であっても、ご本人が亡くなっている場合であっても、給付金を受けることができます。

給付金の支給が開始される場合には、国から広報がされることになっています。

吉田泰郎法律事務所では、建設アスベスト被害のご相談を受けています。

電話番号 0120-643-663

無料相談をおこなっています。

この記事を書いた人

yoshida

香川県高松市の弁護士 吉田泰郎法律事務所です。JR高松駅徒歩5分。あなたが話しやすい弁護士をめざしています。

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