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高松の自己破産相談

香川県高松市で、プロの弁護士が自己破産の相談をしています。

自己破産をすると借金がゼロになります。

返すことができないような多額の借金をしてしまった方は、ぜひ、弁護士に自己破産の相談をしてください。

弁護士 吉田 泰郎 (よしだ やすろう)

弁護士 吉田泰郎 は、業務経験17年のベテランです。
香川県多度津町の出身であり、大阪で13年の業務の経験があります。
高松で弁護士を探している方は、ぜひ、ご相談ください。

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弁護士 白河原 将 (しらかわら しょう)

弁護士白河原将は新進気鋭の若手弁護士です。
粘り強い仕事ぶりに定評があります。
ご相談者の方の話を大変に丁寧に聞くことを目標としています。

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破産のメリット

個人が破産を行った場合、最大のメリットは、借金を返さなくてよくなること、つまり、借金がチャラになることです。

借金を整理する手続きは、ほかに民事再生や任意整理があります。

ただし、民事再生や任意整理は、お金を返していくことが前提の手続きです。

そのため、もし、病気やけがで働けなくなったり、働いていた会社が倒産してしまったりしてしまって、お金が返せなくなってしまった場合には、民事再生や任意整理は意味がないことになります。

破産をすれば、借金を返す必要はありません。 また、破産をしたあとに、新しい稼いだ収入は全て自由に使うことができます。  

借金を返さなくてよくなるというのが破産手続の最大のメリットと言えます。

破産のデメリット

今後は借金できない

破産をはじめとした借金を整理する手続きを行うと、いわゆるブラックリストにのるため、破産した後5~10年ぐらいは、新たに借金をすることができません。

単純にサラ金からお金が借りられないだけでなく、住宅や自動車のローンも組むことはできなくなります。

資格制限

 破産手続きを行っている間、一部の職業は資格制限があります。 

例えば、弁護士、税理士などの士業、保険の代理店、警備員などです。

なお、破産手続きが終了すれば、制限もなくなり従前どおり働くことができるようになります。

不動産

 大きな財産(不動産等)を残したまま破産をすることはできません。

破産は借金をチャラにする手続きです。

一方で、お金を貸していた人にとっては、貸したお金が帰ってこないこと手続きなります。

そのため、大きな財産は、手続きの中でお金にかえて、借金の返済に充てなければなりません。

一方で、破産をする人もこれからの生活がありますから、今後の生活のために必要な、一定の財産を残すことができます。

 

破産の よくある質問と回答

自分が破産した際に家族に影響がありますか?

原則影響はありません。

破産は、破産する人にしか影響がなく、破産したからといって、家族が借金をできなくなったり、就職で不利になったりすることはありません。

ただし、破産される方の借金について連帯保証人(保証人)になっている人は、借金を代わりに支払う必要があります。

そのため、家族に連帯保証人がいる場合その人が借金を支払わなければなりません。

例えば、奨学金の連帯保証人や賃貸住宅の保証人には、家族や親せきが保証人になっている場合が多く、これらの方はご自身が破産した場合に影響があると言えます。

 

自分が破産したことが、会社や家族、近所の人に知られてしまいますか?

原則として、破産したことは、他人に知られることはありません 破産したことは、自分から言わなければ、原則会社や近所の人に知られることはありません。

しかし、次の場合には破産したことが知られてしまいます。

会社や家族、近所の人に借金したり、連帯保証してもらっている場合 会社や近所の人に借金をしている場合、その借金も破産の対象になります。

そのため、借金をしている相手には、破産をすることが知られてしまうことになります。

また、破産をした場合、連帯保証人になってもらっている人には、借金の支払いの請求がされることになります。

そのため、請求が来たことにより、破産をしたことが知られることになります。

ただし、破産したことが他人にわかってしまうのは、借金や連帯保証人になってもらっているという方だけです。世間一般に破産したことが広められるようなことはありません。

 

家族や友人からの借金は返していきたいのですがどうにかなりませんか?

家族や友人の借金も含めて破産をしなければなりません。

破産を行う場合、すべての債務(借金)を対象にして破産しなければなりません。

破産は借金をチャラにする手続きです。

そのため、借金を返してもらえない人と、借金を返してもらえる人がいると、借金を返してもらえない人だけ、損をすることになってしまいます。

このような取り扱いは法律上許されないため、破産をする際にはすべての借金を破産の対象にしなければなりません。 家族や友人からの借金を別にしたい場合は、任意整理の手続をとった方がよいと思います。

破産手続の全体的な流れ

破産手続きは、おおむね、以下のような流れになります。

① 破産申立て

② 破産手続き開始

③ 廃止または換価・配当

④ 免責

破産手続きの廃止とは、清算の手続き、つまり、換価(お金に換える)・配当(借金の返済に充てる)を行わないで破産手続きを終わらせることをいいます。

財産を換価して配当するだけの財産が無い場合「廃止」になります。

免責とは、借金を返す必要はない、すなわち、借金をチャラにすることを言います。

以下、破産の流れに従って、簡単に破産手続きの種類を説明します。

同時廃止と管財事件

破産手続きは、破産手続き開始の際に「破産管財人」がつくか、つかないか、でまず分かれます。

破産手続きの開始と、同時に破産手続きが廃止されるため、管財人がつかず、破産手続きが終了し、あとは、免責されるかどうか(借金がチャラになるかどうか)の問題になります。

破産手続きの開始と同時に廃止になるため「同時廃止事件」と呼ばれています。

一方で管財人が点く場合は、「管財事件」と呼ばれています。

同時廃止の場合、管財人が付かないので、破産手続きの費用が抑えられ、かつ、②~③の期間が0になるのでスピーディーに手続きが進むというメリットがあります。

少額管財と普通管財

少額管財と普通管財

管財事件になった場合、少額管財と、普通管財の2つの種類の手続きがあります。

少額管財と普通管財の大きな違いは、破産の費用の違いです。

少額管財の場合、裁判所に収める費用が少なくなります。

そのため、「少額」管財と呼ばれています。

おおむね、25万円程度あれば、裁判所に納める費用としては足ります。

一方、普通管財の場合には、裁判所に納める費用は、その都度裁判所が決めることになります。

100万円以上は必要だと考えてよいと思います。

少額管財になるのはどういう場合か?

少額管財となるのは、破産手続きが複雑か否か、言い換えれば、管財人の仕事が大変かどうかで決まることになります。

少額管財か普通管財かを決めるのは裁判所ですが、一般には、以下のような基準で振り分けています。

債権者の数が非常に多い場合には普通管財、債権者の数がそれほど多くない場合には少額管財。

なお、「債権者の数が非常に多い」というのは、債権者が100社、200社くらいのレベルです。

破産する人の財産が多い場合には普通管財、破産する人の財産がそれほど多くない場合には少額管財。

「多い」というのは、たとえば1億円くらいの財産があった場合には、普通管財になることがあると思います。

免責されない場合(借金がゼロにならない場合)

自己破産をすると、借金がゼロになるわけですが、借金の原因に問題が大きい場合には、借金がゼロにならない場合もあります。

以下に、どのような場合には、借金がゼロにならないのかを書いておきます。

くわしくは弁護士に意見を聞いてください。

① 債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり、処分したり、価値を不当に減少させた場合

② 破産の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件でお金を借りたりした場合

③ 一部の借金について義務が無いのに返済を行ったり担保をつけた場合

④ ギャンブルや、株取引、FX等によって、財産を著しく減らしたり、過大な借金をした場合

⑤ 破産申立ての前、1年の間に、お金を返せる状態でないのに、嘘をついてお金を借りた場合

⑥ 業務や財産に関する帳簿を、隠したり、偽造したりした場合

⑦ 嘘の債権者名簿を出した場合。

⑧ 破産手続きにおいて、裁判所に協力しなかったり、嘘をついたり、必要な書類を出さなかった場合 ⑨ 過去7年以内に、破産や民事再生(一部)をしている場合

免責不許可事由と破産

 

以上のように、ギャンブルで借金をした場合や、借金や収入の金額の嘘をついて借金をした場合、形式的には破産(免責)が認められないということになってしまいます。

しかし、免責不許可事由があったとしても、裁判所は、さまざまな事情を考慮して破産(免責)を認めることができます。

これを「裁量免責」といいます。

つまり、ギャンブルで作った借金であっても、破産をすることができることになります。

実際に、免責不許可事由があっても、裁量免責が認められることは多くあります。

そのため、免責不許可事由に当たるものがあっても、破産をあきらめる必要はありません。

弁護士の指導に基づいて、手続きを行えば、十分に破産を行うことは可能なのです。

免責不許可事由が破産に与える影響

免責不許可事由は、破産(免責)されるかどうかの影響以外にも、破産手続きに影響を与えます。

形式的には破産が認められず、裁判所がさまざまな事情を考慮して、破産を認めることになります。

そのため、裁判所は、「本当にこの人を破産させてよいのか」を調べる必要があります。

そうすると、裁判所は、破産させてよいかどうか判断するために管財人に調査をさせて、判断するという結論に至る場合があります。

そのため、免責不許可事由がある場合、管財手続になる可能性が高くなります。

仮に、管財手続にならない場合でも、裁判所は、破産させてよいかどうかを判断するために、反省文を書くよう指示したり、家計簿をつけるよう指示する等、調査を行います。

このように、免責不許可事由がある場合、破産手続きの負担は大きくなる場合が多いです。

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