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強制執行・保全を理解するための用語 …… 法律用語集

差押,差押禁止財産,差押債権者,転付命令

質問4)「差押(さしおさえ)」について教えてください。

回答
民事法における差押とは、債権者の権利実現のため、国家の強制力によって債務者に財産の処分を禁じる手続きのことです。
差押は、債務者がその財産を勝手に処分することを防ぎ、債権の履行に足る財産を確保するため、強制執行の措置として行われます。


質問5)「差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)」について教えてください。

回答
差押禁止財産とは、債務者やその家族の生活の維持、精神生活の尊重等に必要なものとして、その差押が禁止されている財産のことをいいます。
生活に必要な衣服や寝具、家具などは差押禁止動産、給料や賃金、退職金などの債権は差押禁止債権となります。
民事執行法第152条では、国等から受給している継続的給付や給料、退職金等の請求債権の4分の3を差押禁止債権として規定しています。
そのうち給料債権については、支払期が毎月の場合の差押禁止の上限を33万円とし、手取額44万円を超える場合には33万円を差し引いた残りの額の差押が認められています。


質問6)「差押債権者(さしおさえさいけんしゃ)」とは何ですか?

回答
差押債権者とは、民事法上の強制執行などの申立てにより、債務者の財産を差し押さえた債権者です。
差押債権者は、債務を履行しない債務者に対して執行機関の強制力によってその財産を差し押さえ、換価し、配当を得ることで、債権を回収することになります。


質問7)「転付命令(てんぷめいれい)」について教えてください。

回答
民事執行法第159条では、執行裁判所は差押債権者の申立てにより、支払いに代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができるとしています。
転付命令とは、差し押さえた金銭債権の移転によって弁済とする手続きとなります。

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