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紛争の解決法を理解するための用語 …… 法律用語集

知的財産高等裁判所,簡易裁判所,起訴前の和解,特定調停

質問7)「知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)」とはどのような裁判所ですか?

回答
知的財産高等裁判所とは、2005年4月1日に知的財産権に関する事件を専門的に扱う裁判所として設立されたもので、知的高裁ともいいます。
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して、法令に定められた権利または訪露地上保護される利益に係る権利のことです(知的財産法第2条2項)。


質問8)「簡易裁判所(かんいさいばんしょ)」とはどのような裁判所ですか?

回答
裁判所法第33条では、訴訟の目的の価額が140万円を超えない行政事件(行政法規の適用に関する訴訟事件)を除く請求、罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている罪などについて、第一審の裁判権を有するものを簡易裁判所としています。
上記にあげたような軽微な請求額や事件の場合、簡易裁判所において、単独の裁判官が簡便な手続きで事件を処理することになります。


質問9)「起訴前の和解(きそまえのわかい)」について教えてください。

回答
起訴前の和解とは、民事上の争いについて、訴訟によらず、当事者双方が簡易裁判所に出頭して和解することであり(民事訴訟法第275条)、「訴え提起前の和解」、「即決和解」ともいわれます。
簡易裁判所で作成された和解調書は債務名義となり、強制執行に利用できます。
そのため、本来は当事者間の自主的な紛争解決を促し、訴訟を予防するための手続であるはずが、公正証書では強制執行できない建物の引渡などについて、その和解調書が利用される場合も多いようです。


質問10)「特定調停(とくていちょうてい)」とはどのような調停ですか?

回答
特定調停とは、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のため、民事調停法の特例として定められたもので、債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的としています(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第1条)。
特定調停を簡易裁判所に申し立てる際には、申立書類の他、財産の状況を示す明細書や特定債務者であることを明らかにする資料、関係権利者の一覧表などが必要となります。
申立てが受理されると、調停委員による聴取などが行われ、返済可能な弁済計画案による返済方法などについて調停が行われます。

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