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賃金を理解するための用語 …… 法律用語集

ノーワーク・ノーペイの原則,割増賃金,最低賃金

質問2)「ノーワーク・ノーペイの原則(のーわーく・のーぺいの原則)」とは、どんな意味ですか?

回答
ノーワーク・ノーペイの原則とは、労働者が事業主に対して労働を提供しなければ、すなわち仕事をしなければ事業主は労働者に対して賃金を支払う必要がないということを意味します。
この原則から言えば、例えば労働者が遅刻や早退、欠勤をした場合、事業主はその間の賃金を支払う義務がないということになります。


質問3)「割増賃金(わりましちんぎん)」とはどんな賃金のことですか?

回答
割増賃金とは、残業や休日労働、深夜労働をしたときに、事業主が従業員に通常の賃金より余分に支払わなければならない賃金のことを指します。
これは労働基準法で定められており、1日8時間を超える労働、1週間40時間を越える労働、いわゆる残業では通常の賃金の25パーセント以上、休日労働では35パーセント以上、22時から5時までの深夜労働では25パーセント以上の割増賃金の支払いが必要とされています。


質問4)「最低賃金(さいていちんぎん)」とは何のことですか?

回答
最低賃金とは、事業主が労働者に対して支払わなければならない賃金額の最低額のことを指します。
安価な賃金で雇用されないよう労働者を守るために、国が設けたセーフティネットとなります。
最低賃金法に基づいて、国が賃金の最低限度を定めたものを最低賃金制度といいます。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
地域別最低賃金とは、各都道府県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用される賃金のことで、産業や職種には関係ありません。
各都道府県にひとつずつ、最低賃金が定められているため、全部で47件の最低賃金が存在することになります。
また特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業に設定されている最低賃金のことです。
特定最低賃金は地域別最低賃金より金額を高く最低賃金を定めることと設定されています。
これにより定められた最低賃金は全国で246件あります。

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