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労働組合を理解するための用語 …… 法律用語集

労働基本権,団結権,団体交渉権,団体行動権,チェック・オフ

質問5)「労働基本権(ろうどうきほんけん)」について教えてください。

回答
日本国憲法において保障されている労働者の基本的権利で、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)および勤労権(労働権)のことを言います。


質問6)「団結権(だんけつけん)」とは何のことですか?

回答
労働条件や労働環境の改善や維持のために、労働者が団体活動を行う権利のことで、憲法28条で保障されています。
団体を結成して加入することにより、使用者と対等な立場で交渉を行うことができます。


質問7)「団体交渉権(だんたいこうしょうけん)」の意味が知りたいです。

回答
労働者の団体が、使用者に対し賃金などの労働条件に関する交渉を行う権利を団体交渉権と言い、憲法28条で保障されています。
使用者が正当な理由が無いにも関わらず団体交渉を拒否することは不当労働行為となり、労働組合法で禁止されています。


質問8)「団体行動権(だんたいこうどうけん)」とは何ですか?

回答
労働者が団体行動をする権利が保障されていることをいいます。
通常は労働組合が労働条件の改善や維持を求めて、ストライキなどの団体で行動を行う権利を指すことが多いですが、最近は争議行為のみならずビラ貼りや職場集会などの組合活動を含む広い意味で使用される場合もあります。


質問9)「チェック・オフ(ちぇっく・おふ)」とはどういうことですか?

回答
労働組合が組合費の徴収をする時に各人から直接行わずに、使用者が組合員である労働者の賃金から天引きをして、代理として一括で組合費を集めることをいいます。
この制度は、過去に労働組合が使用者との交渉を経て得た権利で、現在では広く普及しています。

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